レンタル約款

第1条(総則)

このレンタル約款は、株式会社サンクリア (以下 「甲」 という) と、お客様(以下 「乙」 という) との間におけるレンタル契約について定めたもので 以下の条文の規定が適用されるものとする。

第2条(レンタル商品)

甲は乙に対し、レンタル契約書に記載するレンタル商品を賃貸し、乙はこれを貸借する。

第3条(レンタル期間)

レンタル期間は、レンタル契約書に定める期間とする。
本レンタル約款に基づくレンタル契約は、本レンタル約款に定める場合を除き、解除等によって終了させることはできない。

第4条(レンタル料金)

乙は、甲が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などに、消費税を付した金額(以下「レンタル料金」という)を乙に対して支払うものとする。

第5条(契約の成立)

甲乙間双方でレンタル契約書をFAXにて取り交わし、甲が乙に注文請書を送付した段階で、契約が成立するものとする。
但し、レンタル料金の前払いが必要な場合においては、甲が乙の料金の支払を確認できた段階で、契約の成立とする。

第6条(保証金)

甲は、乙に対し保証金を請求しない。

第7条(キャンセル料金)

契約成立後、乙の事情で契約を解除する場合、以下の料率でキャンセル料金が発生するものとする。
31日前まで 30日~21日前まで 20日~11日前まで 10日~2日まで レンタル開始日前日・当日
無料 30% 50% 80% 100%
31日前まで 無料
30日~21日前まで 30%
20日~11日前まで 50%
10日~2日まで 80%
レンタル開始日前日・当日 100%

第8条(納入・受領)

甲は、レンタル商品の納入に際し、乙の指定する場所へ納入するものとする。なお、乙の指定する場所へのレンタル商品の運送に要する費用は全て乙の負担とする。また甲は、本契約に定める乙の指定した納品日を厳守するものとする。
乙は、甲よりレンタル商品の配送を受けたときは、遅滞なくレンタル商品について検査を行うものとし、当該検査において同商品について破損・故障等の不具合を発見した場合は、直ちに甲にその旨を通知し、甲の指示を受けるものとする。

第9条(返却)

乙は、甲よりレンタル商品の配送を受けたときは、遅滞なくレンタル商品について検査を行うものとし、当該検査において同商品について破損・故障等の不具合を発見した場合は、直ちに甲にその旨を通知し、甲の指示を受けるものとする。

第10条(レンタル期間の延長)

レンタル期間の延長は、やむをえない場合を除いて、できないものとする。

第11条(担保責任とその範囲)

甲は乙に対して、引渡し時においてレンタル商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しない。
レンタル商品の引渡し後、乙の責めに帰すべからざる事由に基づいて、レンタル商品が正常に作動しなくなった場合、甲はレンタル商品の交換または故障のために使用が妨げられた期間のレンタル料金等を日割計算により減免することがある。甲はそれ以外の責任は負わない。

第12条(レンタル商品の毀損)

乙は、乙の帰すべき事由により甲からレンタルした商品を毀損・汚損等した場合は、当該レンタル商品の修理実費相当額(紛失・使用不能に なった場合は、当該商品の購入費用相当額)、及び甲が当該レンタル商品を利用できないことによる損害相当額を支払うものとする。

第13条(レンタル商品の配送)

乙は、甲の指定する配送業者が物件を配送することを承諾するものとする。 甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、甲は乙に対して一切の責任を負わないものとする。

第14条(違法行為)

乙に医事法・薬事法上、またはその他の違法行為があった場合、甲は一切の責任を負わないこととする。

第15条(協議事項)

本レンタル約款に関し、解釈上の疑義または規定のない事項が生じた場合は、甲乙協議にて円満に解決するものとする。